演題募集
演題募集期間
2024年1月18日(木)正午~2月22日(木)正午
演題募集を【3月4日(月)正午】まで延長いたしました。
演題募集を締め切りました。多くのご登録ありがとうございました。
採択結果等詳細は後日当ページ上に掲載いたします。
応募資格
本学会での筆頭演者は日本小児放射線学会の会員であることを要します。
未入会の方は、演題提出前に必ず入会申し込みをしてください。
なお、卒後5年まで(研修医等)については、会費を完納している会員が共同演者として学術集会に出席する場合、発表を認めることといたします。(学会細則第4条)
利益相反(COI)の開示について
日本小児放射線学会では学術集会の筆頭及び共同演者の皆様に過去3年間のCOIの自己申告と開示を義務付けております。
申告・開示する対象者
筆頭および共同演者ならびにその配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者も含め、今回の演題発表に際して、臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体との経済的な関係について対象期間のCOI状態の有無を申告・開示してください。
演題登録時の自己申告について
「筆頭および共同演者の利益相反の有無」および「開示すべきCOIが有る場合は、その内容」について、下記【COI報告書】を 運営事務局 までメール添付でお送りください。
※開示すべきCOIが無い場合は、申告書の提出は不要です。
発表時の開示方法
筆頭発表者はCOI状態について、発表スライドの1枚目に過去3年における発表内容と関連のある企業とのCOI状態を項目別に基準額以上の場合に開示してください。開示書式は、下記「COI開示スライド例」を参考にしてください。
※ポスター発表の際は、発表ポスターの中に掲示ください。
COI自己申告の基準
以下のいずれかに該当する場合は開示してください。
COI自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
- ①企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職については,1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上は申告する。
- ②株の保有については, 1つの企業についての1年間の株による利益(配当,売却益の総和)が100万円以上の場合,あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。
- ③企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については,1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は申告する。
- ④企業や営利を目的とした団体から,会議の出席(発表)に対し,研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については,1つの企業・団体からの年間の講演料が合計100万円以上の場合は申告する。
- ⑤企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については,1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計100万円以上の場合は申告する。
- ⑥企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については,1つの企業・団体から医学研究(受託研究費,共同研究費,臨床試験など)に対して申告者が実質的に使途を決定し得る研究費で実際に割り当てられた額が100万円以上の場合は申告する。
- ⑦奨学寄付金(奨励寄付金)については,1つの企業・組織や団体から,申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に,申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた額が100万円以上の場合は申告する。
- ⑧企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座については,企業や営利を目的とした団体からの寄付講座に所属している場合に記載する。
- ⑨その他の報酬(研究とは直接無関係な,旅行,贈答品など)については,1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。
倫理的手続きに関する指針
演題登録にあたっては、演題発表段階で演題応募における倫理的手続きに関する指針を遵守しているように御願い申し上げます。演題登録時に指針に従っていることの確認チェックがあります。
学術集会演題応募における倫理的手続きに関する指針
A.以下の研究は倫理審査委員会の審査と研究対象者の承諾は不要です
- 症例報告
- 既に作成されている匿名加工情報、非識別加工情報のみを利用した研究
- 論文や公開されているデータベース、ガイドラインのみを用いた研究
- 培養細胞のみを用いた基礎研究
- 法令・省令に基づく研究
B.以下の研究は示す要件を満たす必要があります
- 人体から採取された試料を用いない、あるいは既存の試料を用いる観察研究
- 倫理審査委員会や治験審査委員会あるいはそれに準じた諮問委員会の倫理審査に基づく機関の長の許可
- オプトアウトの利用可
- 新たに人体から採取された試料を用いる観察研究
- 倫理審査委員会や治験審査委員会あるいはそれに準じた諮問委員会の倫理審査に基づく機関の長の許可
- 研究対象者もしくは代諾者の同意
- 侵襲を伴う研究や介入研究
- 倫理審査委員会や治験審査委員会あるいはそれに準じた諮問委員会の倫理審査に基づく機関の長の許可
- 研究対象者もしくは代諾者の同意
- 介入研究のみ公開データベースへの登録
- 未承認・適応外の医薬品や医療機器を用いた介入研究、製薬企業や医療機器企業から資金提供を受けた医薬品や医療機器の臨床研究、保険適応内の医薬品や医療機器を用いた介入研究
- 「臨床研究法」を遵守
- 遺伝子治療やヒト幹細胞等を用いる臨床研究
- 「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」を遵守
- 「再生医療等の安全性確保等に関する法律」を遵守